会社・法人には、登記の義務があり、原則として、変更事項が発生したときから2週間以内にその変更の登記をしなければなりません。その義務を怠った場合に過料を科せられる場合もあります。
事業に関する相談内容の一部に以下のようなものがあります。
- これから事業を開始しようと考えている
- 既に事業を開始しておりこれから法人化させようと考えている
- 役員や社員を変更した(または変更したい)
- 資本金を増減したい
- 株式の数を変更したい
- 今やっている会社を引き継ぎたい
- 知り合いの会社と統合させたい
- 今やっている会社を閉めたい(解散したい)
上記は一部ですが、事業を行っていると様々な問題点に直面します。
一例をあげると、株式会社を設立する際には、会社のルールである定款を作る必要がありますが、会社法の要請に則った定款を作成する必要がありますので思うままに好き勝手作ってもいけません。また、会社を設立するのであれば、単に法律要件を満たしているだけでなく、その内容が設立しようとする会社によりよいものであるべきです。
設立時点で、この点に気付かずに設立し、後に気付いて変更手続きをしようとすると専門家を通さずに手続きをしても余分な印紙代がかかる可能性があります。
当事務所ではそのようなリスクにも対応できるよう、相談、書類作成、各種代理業務により依頼者様の会社・法人に関する手続きを精一杯サポートさせていただきます。また、会社・法人の手続きについては司法書士以外にも、従業員を雇うのであれば「社会保険労務士」、その他株式の譲渡や譲受を行うのであれば「税理士」等の他の専門家による手続きが必要な場面もありますが、当事務所では、依頼者様の事案にあった提携専門家を紹介させていただきます。